ANDOのブログ

気づきとか違和感についての独り言

中学生をコンパニオンにしてなにがいけないのか?

今日こんなニュースを目にしました。

www.sankei.com

メディアっていうのは怖いもんで、「あーなんか悪いことやってんな―」って無意識に思ってしまうわけですよ。

 

というわけで今更、「メディアを疑おう!」なんていうくっさいことはいいませんが、「結局なにがいけないの?」っていうのを調べることにしました。

 

 女子中学生8人を宴会のコンパニオンとして相次いで働かせていたとして、北海道警は4日、児童福祉法違反の疑いで札幌市のコンパニオン派遣会社「ノースバンケット・プロデュース」役員、斎藤美紀容疑者(42)=札幌市中央区南1条東7丁目=を逮捕した。

 らしい。

つまり児童福祉法」ってのに違反してるらしい。

児童福祉法ってなに?

wiki先生によると「児童福祉を担当する公的機関の組織や各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律」らしいです。

何が何んだか。

まぁわからんついでに補足すると、社会福祉六法のうちの一つらしい。

んでその社会福祉六法ってのが、生活保護法とか、母子および父子並びに寡婦福祉法とか老人福祉法、身体障害者福祉法知的障害者福祉法とかみたい。

で、具体的に何がいけないの?何に反してるの?

んで児童福祉法を具体的に見ていくと、第60条以下に罰則規定があり、ゴダゴダ書いてあるんですけど、中でも34条が具体的な罰則規定で示されてる「やったらあかん行為」らしいですね。

 

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六 児童に淫いん行をさせる行為
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
○2 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
 *1

なんか見た感じ今ケースは34条の4に該当するっぽいですね。

そしてこれらは60条を見る限り、

第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○2 第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○3 第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○4 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

つまり「年齢知らんかったわw」が通用しないってことみたい。

今回は面接で年齢を聞くことなく、すぐに宴会に向かわせたことも、過失があるってことになるっぽいすね。

じゃあ逆に、年齢をしっかり聞いたにも関わらずばっちりに偽の免許証とか見せられて嘘つかれてたとかなら「過失のないとき」に該当するんかね?

 

まぁそんなとこですね。

まとめとしては児童福祉法の34条の4に反してるから、60条以下の罰則規定に該当すると。